宇和町・野村町・三瓶町・城川町・明浜町の商工会が西予市商工会になりました。どうぞご活用下さい。
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1、労働保険の加入について
2、委託できる事業主
3、委託できる事務の範囲
4、メリット
5、次のようにお考えの事業主の方は、事務委託をお勧めします!!
雇用保険の取得及び喪失の手続きについて
(当事務組合へ事務委託をしていただいている事業所の方)
労働保険事務を事務組合(西予市商工会)へ委託している会員の方は、
○従業員を新しく雇入した又は、週20時間以上の労働条件へ変更した場合。
○従業員(雇用保険の被保険者)が退職した場合。
雇用保険事務依頼者を作成し、必要書類を添付して、事務組合(西予市商工会)各支所へ提出下さい。
雇用保険事務処理依頼書
(エクセル形式)
商工会へ提出するもの・・・
★取得の場合
・出勤簿またはタイムカード
・労働者名簿
・雇入通知書または労働条件通知書
(1週間の所定労働時間が40時間未満の方または建設業)
・雇用保険被保険者証(ある人のみ)
・外国人登録証明書(外国人実習生の場合)

  ★喪失の場合
・2年間の出勤簿、またはタイムカード
・労働者名簿
・2年間の賃貸台帳
・定年退職の場合は就業規則当の写し

※離職票が不要な方は、喪失日が確認できる出勤簿の写し等のみで可
※建設業の方は、取得及び喪失手続きについて、関係書類全て原本が必要となります。
労働者名簿横様式
(エクセル形式)

労働基準法107条に基づき、使用者は、各事業場ごとに、労働者名簿を備えつけなければなりません。
(ただし、日雇労働者についてはその必要はありません。)
労働者名簿縦様式
(ワード形式)

労働条件通知書
(ワード形式)

労働基準法第15条及び、同法施工規則第5条で定められていることにより、雇入れの際には、労働条件を書面で明示することとなっています。



■労働保険の加入について
従業員を一人でも雇用していると労働保険の加入が義務付けられています。
労働保険についてわからない方、忙しくて手続きに行く時間時間をとれない方、当商工会は厚生労働省の認可を受けた労働保険事務組合を商工会内に設置していますので、商工会への委託をおすすめします。
お気軽に商工会にお問い合わせ下さい。

 委託できる事業主
   常時使用する労働者がいれば委託できます。(業種により人数制限があります。)
 
 事業の種類  常時使用する労働者数
 金融・保険・不動産・小売・サービス業  50人以下
 卸売りの事業  100人以下
 その他の事業  300人以下

 委託できる事務の範囲
   商工会では、ご面倒な事務手続の委託も責任を持って行います。労働保険事務組合では、
  • 労働保険(雇用保険・労災保険)の加入手続
  • 保険料の申告・納付に関する手続
  • 雇用保険の被保険者に関する手続
など、事業主の方の事務代行をします。
商工会は、厚生労働大臣の認可を受け、労働保険事務組合として、責任をもって事務処理を行ってます。
 
 
委託できる
事務の範囲
1、概算保険料、確定保険料など申告および納付に関する事務
2、保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事務所設置届の提出等に関する事務
3、労災保険の特別加入の申請などに関する事務
4、雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
5、その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

印紙保険料に関する事務並びに労災保険および雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。


 メリット
   商工会労働保険を委託するには従業員数が一定以下の中小企業に限られますが、事務委託することによって次のような3つのメリットがあります。
 
事務処理
の代行
本来なら管内のハローワーク/労働基準監督署で手続きする労働保険料の申告や雇用保険の取得・喪失・離職証の作成といった事務処理を代行します。

委託している事業主は商工会に必要書類を提出するだけですので、事務の手間が省けて経営に専念できます。
保険料
の分納
労働保険料は原則として一年分の保険料を5月に一括納付することとなっていますが、商工会に委託している事業所は5月・8月・11月の3回に分納することができます。
事業主の労災
保険特別加入
労働保険は原則として労働者を対象にしており、事業主や家族従事者の労災は対象外となっています。

しかし、商工会に委託している事業所は任意で労災保険に特別加入することができます。

これに加入することによって労災の医療費はもちろん、休業補償も受けることが可能になります。
  労働保険は労働者が業務に安心して従事するために必要な制度です。わからないことがあったら商工会までお気軽にご相談ください。

 次のようにお考えの事業主の方は、事務委託をお勧めします!!
   
常時使用する労働者がいれば委託できます。(業種により人数制限があります。)
  • 事務手続がわからない
  • 人手不足で事務処理をする余裕がない
  • 関係官庁に出かけるのが面倒だ
  • 労働保険の年度更新手続きが難しい
  • 事業主及び家族従事者も加入したい


・本所、宇和支所
〒797-0015 西予市宇和町卯之町3-297
TEL:0894-62-1240 FAX:0894-62-5800

・野村支所
〒797-1212 西予市野村町野村12-617
TEL:0894-72-0339 FAX:0894-72-3396

・三瓶支所
〒796-0907 西予市三瓶町朝立7-301-5
TEL:0894-33-0357 FAX:0894-33-1935

・城川支所
〒797-1717 西予市城川町下相1015-4
TEL:0894-82-0208 FAX:0894-82-0202

・明浜支所
〒797-0201 西予市明浜町高山甲3660-2
TEL:0894-64-0311 FAX:0894-64-1617
 
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